JAあつぎ

金融機関コード:5152

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重要なお知らせImportant Notices

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金規定等改正のお知らせ

日本および国際社会がともに取り組まなければならない課題として、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が年々高まっています。当JAも関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策への対策を進めています。

こうした中、高まるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、平成30年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、当JAではお客様との新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客様においても、お取引の内容や状況等に応じ、お客様に関する情報やお取引の目的等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。

また、当JAが求める情報や資料のご提供について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客様におかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。

上記変更に伴い、以下のとおり貯金規定を令和元年6月1日より改正いたします。

  1. 対象となる貯金規定

    • 当座勘定規定

    • 普通貯金規定

    • 総合口座取引規定

    • 普通貯金無利息型(決済用)規定

    • 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定

    • 貯蓄貯金規定

    • 納税準備貯金規定

  2. 主な改正内容(例:普通貯金規定)

    以下の条項を新設・追加します。普通貯金規定以外の規定においても同様の改正を行います。

    普通貯金規定(抜粋) 「取引等の制限」条項の新設

    12.(取引の制限等)

    (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

    普通貯金規定(抜粋) 「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加・変更します)

    13.(解約等)

    (1) (省略)

    (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

    ① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

    ② この貯金の貯金者が第11条第1項に違反した場合

    ③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。

    ④ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    ⑤ ①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合

    (3)~(5) (省略)

  3. 以 上

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