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重要なお知らせImportant Notices

「実質的支配者リスト制度」に対するご活用のお願いについて

厚木市農業協同組合

 当組合では、法務省からの要請を踏まえ、株式会社のお客さまを対象に、下記のとおり「実質的支配者リスト制度」の導入を開始いたします。

 当制度は、商業登記所が、株式会社からの申出により、当該株式会社の実質的支配者に関する情報を記載した書式(実質的支配者リスト)の提出を受け、その写しを当該株式会社に交付するものです。

 今回のお知らせは、株式会社のお客様がJAの窓口にて一層円滑にお手続いただける制度となりますので、ご活用いただきますようお願い申しあげます。

1 当制度について

 当制度は、商業登記所が、株式会社からの申出により、当該株式会社の実質的支配者に関する情報を記載した書式(実質的支配者リスト)の提出を受け、その写しを当該株式会社に交付するものです。

 令和4年1月31日より導入が開始され、全国84か所の商業登記所で受付(無料)が可能となります。

 当制度の導入に伴い、JA窓口にて実質的支配者の確認をさせていただく際、当該書式のみご提出いただくことで確認できますので、今まで以上に円滑にお手続いただけるようになります。

 なお、当制度の開始以降であっても、実質的支配者の確認は従来の方法(口頭でのご申告や有価証券報告書のご提示など)も可能です。

2 対象となるお客さま

株式会社のお客さま
※特例有限会社を含みます。

3 当制度の開始日

令和4年1月31日(月)

4 その他

 当制度にかかる詳細については法務省ホームページをご参照ください。
法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始) (moj.go.jp)

以上
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